笠岡市議会 1995-12-18 12月18日-05号
次に、第10条第2項関係の通勤手当でございますが、通勤のための自動車等交通用具を利用して通勤する職員について、月額で支給する手当の通勤距離が20キロメートル以上の区分について改めるものでございまして、20キロメートル以上25キロメートル未満を現行1万4,900円から1万5,100円に、25キロメートル以上30キロメートル未満を現行1万6,700円から1万7,000円に、30キロメートル以上35キロメートル
次に、第10条第2項関係の通勤手当でございますが、通勤のための自動車等交通用具を利用して通勤する職員について、月額で支給する手当の通勤距離が20キロメートル以上の区分について改めるものでございまして、20キロメートル以上25キロメートル未満を現行1万4,900円から1万5,100円に、25キロメートル以上30キロメートル未満を現行1万6,700円から1万7,000円に、30キロメートル以上35キロメートル
次に、(3)の通勤手当でございますが、通勤のため自動車等交通用具を利用して通勤する職員について、月額で支給する手当を改めるものでございまして、2キロメートル未満現行「3,100円」を「3,200円」に、2キロメートル以上4キロメートル未満現行「5,200円」を「5,400円」に、4キロメートル以上6キロメートル未満現行「6,600円」を「6,800円」に、6キロメートル以上8キロメートル未満現行「8,800
通勤のため自動車等交通用具を使用して通勤する職員について、片道の距離が25キロメートル以上について改めるものでございまして、25キロメートル以上30キロメートル未満を現行「1万5,500円」を「1万5,700円」に、30キロメートル以上を2つの距離区分として30キロメートル以上35キロメートル未満を現行「1万6,100円」を「1万7,300円」に。
次に、(2)の通勤手当の月額でございますが、通勤のため自動車等交通用具を使用して通勤する職員について、片道の距離が8キロメートル以上について改定しようとするものでございます。